1.諸手続きのご案内・届出用紙のご請求について

諸手続きのご案内・届出用紙のご請求について

住所変更、単元未満株式買取・買増請求、名義書換請求等の諸手続きに関しましては、お取引のある証券会社にお申し出下さい。

*1 払渡し期間経過後の配当金お支払に関しましては、下記の当社株主名簿管理人にお申し出下さい。
*2 上場会社の株券電子化が実施された平成21年1月5日以前に、株式を証券保管振替機構にご預託されていなかった株主様につきましては、下記の当社特別口座管理機関にお申し出下さい。

2.当社株主名簿管理人・当社特別口座管理機関について

当社株主名簿管理人・当社特別口座管理機関について

当社の株主名簿管理人および特別口座管理機関の連絡先等は下記のとおりです。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話:0120-782-031(通話料無料)

3.株券の電子化について

株券電子化実施後の各種お届出・ご請求手続のお申出先について

平成21年1月5日に、上場会社の株券電子化が実施されました。 これに伴い、上場会社の株券はすべて無効となり、株主様の権利は電子的に証券会社等の金融機関の口座で管理されていますので、以下のとおり各種お届出・ご請求のお申出先が変更となっております。なお、未払配当金の支払いについてはこれまでどおり、株主名簿管理人である三井住友信託銀行にお申し出下さい。

(1)株券電子化実施までに株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託された株主様

→住所変更、単元未満株式買取・買増等の各種お届出・ご請求につきましては、お取引のある証券会社にお申し出下さい。

(2)株券電子化実施までに株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった株主様

→ご所有の株式は三井住友信託銀行に開設される特別口座に記録されていますので、住所変更、単元未満株式買取・買増等の各種お届出・ご請求につきましては、三井住友信託銀行にお申し出下さい。特別口座に記録された株式等の情報は、平成21年2月13日付で、三井住友信託銀行から、ご登録のご住所宛にお送りしております。

特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

連絡先

東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031(通話料無料)

名義書換失念株式について

株券電子化までにご本人名義への名義書換のお手続きを失念された場合(株券の名義がご本人以外(他人名義)のまま電子化を迎えた場合)、他人名義で特別口座が開設されているため、株主としての権利を失うおそれがあります。株主名簿管理人である三井住友信託銀行に至急ご連絡下さい。

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

連絡先

東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031(通話料無料)

株主様のご住所およびお名前のご登録について

株券電子化実施に際し、株主様のご住所およびお名前の文字に、証券保管振替機構(ほふり)で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を証券保管振替機構(ほふり)が指定した文字に置き換えのうえ、株主名簿にご登録いたしました。平成21年1月5日以降に株主様にお送りする通知物の宛名は、ほふりが指定した文字となりますので、ご了承下さい。

4.配当金について

配当金のお支払い方法に関するお知らせ

(1)郵便振替支払通知書廃止について

郵政民営化に伴い、平成19年10月1日に、「株式会社ゆうちょ銀行」が設立され、これにより、長年にわたって、配当金の支払方法として利用されてきた「郵便振替支払通知書」が廃止されることになりました。今後、郵便局利用による配当金支払の場合には、「配当金領収証」によることになり、株式会社ゆうちょ銀行の本支店または郵便局株式会社への委託による全国の郵便局でお支払いすることとなります。

(2)配当金の口座振込扱いのおすすめについて

当社では、配当金につきまして、口座振込によるお受け取り方法をおすすめしております。一度振込口座をお届けいただきますと、その後の配当金は毎期の支払開始日当日に自動的に指定口座へ振込されることとなります。株主様にとりましては、安全にかつ速やかに配当金をお受け取りいただける方法です。指定振込口座のお届けにつきましては、証券保管振替機構(ほふり)を利用されている場合はお取引の証券会社へ、利用されていない場合は当社の特別口座管理機関であります上記三井住友信託銀行株式会社までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

配当金の早期お支払いについて

当社は定款の定めにより、配当を含む剰余金処分に関する議案については、取締役会の決議により決定しております。そのため、多くの会社では、3月決算の場合、期末における配当金のお支払いは、6月の株主総会後に開始されますが、当社の場合は、例年毎年5月末までに開催の決算承認取締役会において剰余金処分に関する決議承認後、速やかにお支払いを開始することができるようになっております。 つきましては、配当金に関する重要書類は、1単元(100株)以上の株式をご所有の株主の皆様には、定時株主総会招集ご通知に同封してご送付申し上げますので、ご注意いただきたくお願い申し上げます。1単元(100株)未満の株式のみご所有の株主の皆様には、同日付で配当金に関する重要書類のみご送付申し上げます。

5.単元未満株式の買取買増制度について

単元未満株式をご所有の場合

単元未満株式とは、当社の株式の取引の最低単位である1単元(100株)未満の株式のことです。単元未満の株式は、市場では売買ができません。このような場合には、当社に対して、次の二つのご請求をすることができます。

(1)単元未満株式を売却し現金化したい(買取請求)

→この場合は、当社が、お手持ちの株式を市場価格で買い取ることができます。

(2)手持ちの単元未満株式に買い足して単元株式にしたい(買増請求)

→この場合は、当社が、単元株式にするのに必要な株式を市場価格でお売りすることができます。

証券保管振替機構(ほふり)を利用されている場合はお取引の証券会社へ、利用されていない場合は当社の特別口座管理機関である上記三井住友信託銀行株式会社へご連絡いただけますようお願い申し上げます

<解説>
単元(100株)未満株式買取請求制度および単元未満株式買増請求制度について

単元未満株式買取請求制度とは、例えば180株ご所有の株主様が、ご所有株式数を単元株式にまとめることを希望される場合に、ご所有株式のうち、単元未満株式である80株の買取を当社に対して請求できる制度です。単元未満株式のご売却を希望される場合の「買取請求手続」は、証券保管振替機構(ほふり)を利用されている場合はお取引の証券会社へ、利用されていない場合は当社の特別口座管理機関である上記三井住友信託銀行株式会社へご連絡いただけますようお願い申し上げます。
単元未満株式買増請求制度とは、例えば、180株ご所有の株主様が、ご所有株式数を単元株式にまとめることを希望される場合に、20株の買い増しのために、当社に対して当社が保有する自己株式の売却を請求できる制度です。買増を希望される場合の「買増請求手続」は、証券保管振替機構(ほふり)を利用されている場合はお取引の証券会社へ、利用されていない場合は当社の特別口座管理機関である上記三井住友信託銀行株式会社へご連絡いただけますようお願い申し上げます。

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